スマホ表示に対応しないことも!税理士事務所のホームページのリース契約が解約できない2つの問題点

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ホームページ制作の選択肢にあるリース契約は、税理士の方が契約をいったん締結してしまうと、途中解約ができません。
このホームページのリース契約には中小企業庁も注意を促しています[注1]。
契約を結んでしまう前に、様々な問題点を把握しておきましょう。

今回はホームページのリース契約が途中解約できないことと、それによって発生しがちな問題について解説いたします。

[注1]ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!|経済産業省・中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2009/download/110901leaseThink.pdf

ホームページのリース契約は途中解約不可&クーリング・オフも不適用

ホームページのリース契約は途中解約できず、もし5年間の契約を結んでしまった場合は、5年間はたとえ不満があっても解約は不可能です。

「契約を破棄できるクーリング・オフ制度があるはず!」と思われるかもしれませんが、クーリング・オフ制度は個人消費者と業者の間の契約のみに適用される仕組みです。
税理士事務所は事業者とみなされるため、クーリング・オフは適用されないのです[注2]。
勧められてその場で契約、ということだけはないようにくれぐれも注意しましょう。

契約書に解約の事由の記載がある場合、それに該当すれば解約できる可能性はあります。
ただし、基本的には「やっぱりやめたい…」などクライアント側だけの理由だけでは途中解約はできないと考えましょう。

[注2]事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません|経済産業省・中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei001.html

ホームページのリース契約を途中解約できないことで発生しがちな2つの問題

リース契約を途中解約できないことで発生しがちな問題は大きく分けて

ホームページが作成時のままリニューアルされない

契約期間が満了してもホームページが資産として残らない

といった2つがあります。

問題1.ホームページが作成時のままリニューアルされない

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インターネットの流れは常に変化しており、ホームページもそれに合わせて適用していかなければなりません。

例えば、古いホームページではスマホ表示に対応していないこともあります。
しかしスマホでネットを閲覧する人が多い現在にそれでは閲覧時間や閲覧ページ数を増やすことは難しいでしょう。
ユーザーの使いやすさを考慮すれば、リニューアルしてスマホ表示に対応していくことは欠かせません。

しかし、リース契約を結んでホームページを制作すると、制作当初のデザインや仕様のまま契約満了まで使わなければならないことが有り得ます。

リース契約の場合、ホームページの所有権は制作を依頼したクライアントではなくリース会社にあります。
所有権がリース会社にあるということは、リース会社以外が仕様の変更をするは不可能ということです。
変更するにしても、追加で費用を支払うことが求められるでしょう。

これ以上の出費を防ぐために、止むを得ず作成当時の仕様で何年も使い続けなければならないケースも少なくありません。

初期費用がかからないリース契約ですが、毎月5万円の支払いで5年間リース契約を結んだら、

50,000円×12ヶ月×5年=300万円

と、実は総額でなんと300万円もかかる大変高額なホームページとなってしまいます。

ところが、リース契約では支払い期間が終了してもホームページは自分のものにはなりません。所有権はリース会社のままです。
支払いが終わった後には放置状態のホームページが残ってしまうことになります。

無論、ホームページのリース契約を行う制作業者でも、悪質な業者ばかりではありません。
中にはしっかりと対応をしてくれる業者さんもいることでしょう。
しかし、それでもホームページをリース契約することはリスクが高いということを覚えておきましょう。

リース契約に頼らないホームページの開設を目指しましょう

事務所を開業された税理士の方には、ホームページのリース契約を勧める話が持ち込まれることが多くあります。
実際にトラブルに遭いお困りの先生もいらっしゃることは事実です。

まずはお手元の資金の範囲内で小さく始めてみるなど、ホームページへの投資は慎重に検討しましょう。