税理士事務所のホームページ リース契約は放置のはじまり!ページ自体作られないことも
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税理士事務所のホームページ リース契約は放置のはじまり!ページ自体作られないことも
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目次
ホームページをリース契約するとページが放置される傾向にある
事例1. ホームページの制作自体が行われない
事例2. ホームページが更新されない/更新に追加料金が必要になる
事例3. 維持管理費用がユーザー負担となる
リース契約をしなくてもホームページはリーズナブルに制作できる
リース契約は放置のはじまり!他の選択肢もチェックしましょう
ホームページのリース契約は、一見一括で多額の料金を払うことはないので安心に思えます。
しかし、一部の悪徳業者に騙されてリース契約をしてしまうと、ホームページが更新できなかったり、制作自体されないといったケースもあるようです。
ホームページリース業者から声が掛かること多い税理士先生は、ぜひこちらの記事を参考に、トラブルに巻き込まれないように気をつけましょう。
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ホームページをリース契約するとページが放置される傾向にある
ホームページをリース契約してしまうと、ホームページが放置される傾向にあります。
これは、ホームページのリース契約が以下の仕組みとなっているためです。
リース契約成立時点で信販会社から業者へ一括で費用が入る
リース契約は信販会社とユーザー間での契約となる
つまり、ローンを組んでいるような状況となるのです。
そのため原則途中解約もできません。
業者側としては契約時点で費用を受け取ることができるので、サービスの質を高めるという方向に意識が向かなくなります。
このシステムを悪用した「ホームページリース商法」に騙されてしまうと、具体的に以下のようなトラブルが発生することがあります。
事例1. ホームページの制作自体が行われない
リース契約をしたのにホームページ制作が行われないというケースです。
よくあるのが、制作用ソフト(CD-ROMなど)だけを送りつけて、フォローが無いというパターンです。
制作用ソフトを利用してもただのテンプレートが表示されているような状態になり、問い合わせても対応してもらえない場合があります。
ホームページはそもそも、携帯電話や貴金属とは違い無形の財産なのでリース契約ができません。
そのため、なにか形として残すために制作用ソフトなどを送る業者がいるようです。
ただ、このケースは税理士業界ではあまり見かけません。
事例2. ホームページが更新されない/更新に追加料金が必要になる
リース契約をしてホームページが作成されても、作成した当時のまま更新されないというケースです。
ホームページの所有権はリース会社にあるので、ホームページの内容を変更することが出来ず、初期の仕様で使い続けなければなりません。
または、変更可能であってもリース料金の他に追加料金が必要というケースもあります。
ホームページの仕様は、2年~3年程で更新されるのが好ましいです。
なぜなら、webの分野では進歩が大きく、ホームページの技術も日々進化しているためです。
進化のスピードが目覚ましいネット業界において、ホームページが古いのは致命的で、ライバル事務所との競争に取り残されてしまうでしょう。
このケースは税理士業界でも多くあります。
事例3. 維持管理費用がユーザー負担となる
ホームページの維持管理などに関する費用をユーザーが負担することになったというケースです。
ホームページを運営するためには、サーバー費やドメイン費といった維持管理費用が必要となります。
利用するサーバーなどによっても異なりますが、月額数千円程度が一般的です。
さらに、最新の機能やカスタマイズを利用するために別途料金が発生することもあります。
ホームページリース商法で問題になるのは、「売って終わり」と考えるような業者による契約で、サーバー、ドメインにかかる料金を自己負担とされることも多いようです。
リース契約をしなくてもホームページはリーズナブルに制作できる
ホームページのリース契約は一見、安い月額料金でページを立ち上げられるように見えます。
しかし、もし30,000円の月額使用料を5年間払い続けた場合、総額で180万円もかかります。
50,000円で5年なら300万円です。
数年間にわたって縛られてしまうリース契約だけでなく、フレキシブルに対応できるホームページ制作会社や管理システムをチェックしてみることをおすすめします。
リース契約は放置のはじまり!他の選択肢もチェックしましょう
ホームページのリース契約は、クーリングオフをしたいと思っても、事業者として契約をしてしまうと「事業者間取引」とみなされ適用対象外になるケースも多いものです。[注1]
もちろんリース契約でも適切に管理してもらえる場合もありますが、放置などのトラブルを避けるためには、他の選択肢もいくつかチェックしたうえで適切に判断することが大切です。
[注1]特定商取引法ガイド:特定商取引法 第26条一
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20160322ra06.pdf
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